第二章 国会の会期及び休会

第十条 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

第十一条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。

第十二条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

第十三条 前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

第十四条 国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。

第十五条 国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。

2 国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。

3 前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。

4 各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。