第七章 国務大臣等の出席等 第七章 国務大臣等の出席等
第六十九条 内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができる。 2 内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議 […]
第六章の二 日本国憲法の改正の発議 第六章の二 日本国憲法の改正の発議
第六十八条の二 議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上 […]
第六章 会議 第六章 会議 第六章 会議
第五十五条 各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。 2 議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。 第五十五条の二 議長は、議事の順序その他必要 […]
第五章の二 参議院の調査会 第五章の二 参議院の調査会
第五十四条の二 参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。 2 調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。 3 調査会の名称、調査事項及び委員の数は、参議 […]
第五章 委員会及び委員 第五章 委員会及び委員 第五章 委員会及び委員
第四十条 各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。 第四十一条 常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。 2 衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。 一 内閣委員会 二 […]
第四章 議員 第四章 議員 第四章 議員 第四章 議員
第三十三条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。 第三十四条 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内 […]
第三章 役員及び経費 第三章 役員及び経費 第三章 役員及び経費
第十六条 各議院の役員は、左の通りとする。 一 議長 二 副議長 三 仮議長 四 常任委員長 五 事務総長 第十七条 各議院の議長及び副議長は、各々一人とする。 第十八条 各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての […]
第二章 国会の会期及び休会
第十条 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。 第十一条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。 第十二条 […]
第一章 国会の召集及び開会式
第一条 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。 2 常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。 3 臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公 […]
国会法 国会法 国会法 国会法
昭和二十二年四月三十日法律第七十九号) 改正 昭和二二年一二月七日法律第一五四号 昭和二三年七月五日法律第八七号 昭和二三年一〇月一一日法律第二一四号 昭和二四年一〇月二六日法律第二二一号 昭和三〇年一月二八日法律第三号 […]