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第十一章 補則

〔施行期日と施行前の準備行為〕 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するた […]

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第十章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利 […]

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第九章 改正

〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙 […]

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第八章 地方自治

〔地方自治の本旨の確保〕 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 〔地方公共団体の機関〕 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関と […]

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第七章 財政

〔財政処理の要件〕 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 〔課税の要件〕 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によるこ […]

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第六章 司法

〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふこと […]

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第五章 内閣

〔行政権の帰属〕 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 〔内閣の組織と責任〕 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣 […]

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第四章 国会

〔国会の地位〕 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 〔二院制〕 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 〔両議院の組織〕 第四十三条 両議院は、全国民を代表する […]

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第三章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 〔基本的人権〕 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在 […]

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第二章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前 […]

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